$ 0 0 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日に2類相当から5類感染症へと移行したことに伴い、濃厚接触者の学校へ報告は不要となりました。新型コロナウイルス感染症の陽性者になった方は、以下に基づいて学校へ連絡をしてください。【学部生・院生】新型コロナウイルス感染症陽性者者の報告フロー【短大生】短大事務室に連絡してください。(092-606-0710)